ごみの出し方・分別

ごみの出し方

詳しくは、市町村のホームページ「ごみの分別」のぺージをご確認ください。

り災ごみについて

り災(建物火災等)による解体ごみ等の持ち込みについては、施設の火災防止の観点から、少なくとも完全に鎮火が確認された後、3日空けた翌日4日目から持ち込みをお願いしております。また持ち込むにはごみ搬入確認証が必要な場合があるため、持ち込む前に市町村の事前確認を受けてください。同時にり災ごみの証明として市町村防災担当課発行もしくは消防発行の「り災証明書」(コピー可)が必要です。
り災ごみの持ち込みは処理手数料の免除が受けられます。その際には「一般廃棄物処理手数料減免申請書」と「り災証明書」を持って下北地域広域行政事務組合事務局へ申請してください。申請後問題がなければ、申請書に記載されている住所に「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」が届きます。

 

り災ごみの減免を申請する場合のごみ持ち込みまでの流れ
1
下北地域広域行政事務組合事務局へ手数料減免の申請 提出書類「一般廃棄物処理手数料減免申請書」+「り災証明書」
2
下北地域広域行政事務組合から申請者へ「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」が届きます
3
該当市町村から「ごみ搬入確認証」をもらう(必要ない場合もあります) その際に「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」を持参ください
4
「ごみ搬入確認証」+「一般廃棄物処理手数料減免決定通知書」のコピーを持ってクリーンセンターしもきたへごみを持ち込んでください

漁業系一般廃棄物について

持ち込むには市町村のごみ搬入確認証が必要です。
持ち込まれるごみの中で網などに鉛が付いたものがありますが、焼却炉に影響が出ますので鉛を取り外しての持ち込みにご協力をお願いします。

粗大ごみについて

粗大ごみとは指定ごみ袋に入らないものをいいますが、原則として1m×1m×2mの範囲内に収まる大きさのもの(木材・生木類を除きます)をいいます。
木材・生木類については、1m以内・直径が20cm以内までのものが持ち込めます。
機械・器具類で使用していた乾電池・蓄電池等は、安全上の観点から必ず取り除いてください。
灯油式のストーブについては、必ず灯油を抜き取ってから持ち込んでください。

資源ごみについて

資源ごみを持ち込む際にはお住まいの市町村のごみの出し方に従った方法でお願いします。

搬入禁止物

クリーンセンターしもきたで処理することができないものは下記の通りです。
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ごみ分類事典とは

家庭から出る資源・ごみのうち、排出頻度が高い約1080品目を50音順に掲載しています。
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